負荷試験とは

負荷試験について

負荷試験とは、非常用(自家用)発電機の負荷運転のことです。負荷運転は、30%以上の負荷を負荷運転機により発生させ、実際の動作環境に近い運転性能の確認が出来る点検方法です。平成30年6月1日公布の『総務省消防庁予防課通達』で、1年に1回、以下のいずれかの点検を実施することが義務づけられました。

負荷運転点検
内部観察点検
保全策点検

自家発電設備の法令改正と点検の実施義務(消防予第372号)

過去6年以内に負荷運転点検を行っていても、その後「保全策点検」の交換部品実地年月記載がない場合は、「負荷運転点検」 「内部監察点検」のいずれかを実施すること。

保全策点検」だけを毎年行った場合は、6年に1回は、「負荷運転点検」 「内部監察点検」を実施すること。

点検の目的

下図のように、火災が発生した際に、自家発電設備から各消防設備に十分な電力を供給するための発電出力と性能を確認する点検です。非常用発電機の点検不良による二次災害は、管理者責任となります。

点検の目的

負荷試験の必要性

電気事業法に基づく月次点検と消防法の総合点検で行っている無負荷運転(空ふかし)を繰り返すと、エンジンや排気筒内にカーボンが堆積し、始動不良や運転中停止の原因になります。
そのため、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておくことで、性能確認をしておくことは重要です。

点検内容

点検の目的
点検の目的

出力測定方法と報告書記載

出力測定方法と報告書記載

非常用自家発電機負荷試験の点検項目

点検項目:負荷運転の運転状況

擬似負荷試験装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。

判定方法

ア 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。

イ 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。
(ア)疑似負荷装置の設置については、容量、設置場所、仮設給排水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、監視員の配置等について、電気主任技術者及び防火管理者と十分打合せを行って実施すること。
(イ)負荷運転前の確認事項
負荷運転前に、施設全般にわたり次の事項を確認すること。
a 機器点検における始動試験の始動前の確認事項
b 原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレシキブルカップリングの緩衝用ゴムにひび割れ等の損傷がないこと。
(ウ)負荷運転後の確認事項
a 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が自動始動運転待機状態になっていることを確認すること。
b 消費した燃料、冷却水が補給されていることを確認すること。

負荷運転内容と点検者の資格

消防法に於ける負荷運転とは、発電機の定格回転速度及び、定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い、主に下記4項目の確認をし、その結果を判定して消防点検報告所に記載する。

1.運転中に漏油、異臭、不規則音、異常振動及び発熱等が無く、運転が正常であるか。
2.連続運転中の測定記録がすべて、製造者の指定値範囲内であるか。
3.負荷運転前に、消防設備全般にわたり、機器点検時の正常作動確認と不備事項の改善状況確認。
4.消防用設備機器の適正配置、損傷等の有無及び外観から判別できる全ての事項の確認

上記の点検者は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行わなければならない。
また、消防法第36条の2及び消防法第17条の5の点検者も同様とする。