予防的な保全策とは?
基本的には、4箇所の確認(予熱線、点火線、冷却水ヒーター、プライミングポンプ等)と8項目の消耗部品の交換(製造者が設定する推奨交換期間以内)を毎年行います。
※これらの装置が設けられていない自家発電設備の場合、確認は不要です。
平成30年6月1日に消防用設備等の点検基準及び、消防設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式一部が改正されました。(消防予第372号)実機での検証や現場の実態調査のデータ等に基づき検討し、見直しが行われました。改正のポイントは大きく以下の4点です。
消防庁が負荷運転の代替点検方法として規定した点検方法です。内部観察において欠損や摩耗が見られる部品は交換や調整を行う必要があります。





基本的には、4箇所の確認(予熱線、点火線、冷却水ヒーター、プライミングポンプ等)と8項目の消耗部品の交換(製造者が設定する推奨交換期間以内)を毎年行います。
※これらの装置が設けられていない自家発電設備の場合、確認は不要です。












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