点検方法の改正点

改正の4つのポイント

平成30年6月1日に消防用設備等の点検基準及び、消防設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式一部が改正されました。(消防予第372号)実機での検証や現場の実態調査のデータ等に基づき検討し、見直しが行われました。改正のポイントは大きく以下の4点です。

01

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は負荷運転を不要とする

改正前
すべての自家発電設備に負荷運転が必要
改正後
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
02

負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加する

改正前
負荷試験のみ
改正後
負荷運転または内部観察等

内部観察等とは?

消防庁が負荷運転の代替点検方法として規定した点検方法です。内部観察において欠損や摩耗が見られる部品は交換や調整を行う必要があります。

過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
1.過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
燃料噴射弁等の確認
2.燃料噴射弁等の確認
シリンダ摺動面の内部観察
3.シリンダ摺動面の内部観察
潤滑油の成分分析
4.潤滑油の成分分析
冷却水の成分分析
5.冷却水の成分分析
03

予防的な保全策を講じていれば、点検周期を6年に1度に延長

改正前
年1回の負荷試験の実施
改正後
予防的な保全策を講じていれば、点検周期を6年に1度に延長

予防的な保全策とは?

基本的には、4箇所の確認(予熱線、点火線、冷却水ヒーター、プライミングポンプ等)と8項目の消耗部品の交換(製造者が設定する推奨交換期間以内)を毎年行います。

※これらの装置が設けられていない自家発電設備の場合、確認は不要です。

確認すべき4つの箇所

予熱栓
点火栓
潤滑油プライミングポンプ
冷却水ヒータ

製造者が設定する推奨交換期間内に交換すべき8つの部品

潤滑油
潤滑油
冷却水
冷却水
燃料フィルター
燃料フィルター
潤滑油フィルター
潤滑油フィルター
ファン駆動用Vベルト
ファン駆動用Vベルト
冷却水用等のゴムホース
冷却水用等のゴムホース
燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材
燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材
始動用の蓄電池
始動用の蓄電池
04

換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更する

改正前
負荷運転時に実施
改正後
負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施